相続税 申告 曳舟【馬場税理士事務所】

相続税 申告 曳舟


曳舟で相続税の申告でお悩みの方へ。当事務所では相続税対策のご相談を承っております。相続税の計算や申告、対策の相談をお考えの方も、まずはお問い合わせください。

■相続税について

亡くなられた方の財産を受け継いだ時に発生するのが相続税です。相続税の対象となるものとしては、現金・預貯金・有価証券などの金融資産の他に不動産や貸付金などがあります。相続の対象となる財産を全て洗い出して、金融機関に対しては所定の手続きを取ってお金を引き出すようにします。

亡くなられた方の口座は直ぐに閉鎖されてしまいますので、相続人全員の実印・印鑑証明書・被相続人などを用意して名義変更や払い戻し請求をしなくてはなりません。相続人全員の承諾が必要なのは、一人の相続人が勝手にお金を引き出してしまうことを防ぐためです。これらの財産を相続する人たちで分割して相続する際に、相続税を納めなくてはなりません。この税金を納める手続きは、亡くなった日から10ヶ月以内に申告をする必要がありますが、複数の人が相続する場合には全ての相続人が申告をしなくてはなりません。

■相続税の計算方法について

相続税の総額については遺産総額と法定相続分などによって算出されます。相続する人たちが支払うべき金額に関しては、相続税の総額を相続した割合に応じて相続税額を算出するようになっていて、実際の納付税額は算出された税額から税額控除が可能な金額を引いたものになります。ただし、相続する金額が基礎控除の金額よりも少ない金額であれば相続税を支払う必要はありません。税額控除の代表的なものに配偶者に対する税額の軽減がありますが、これは夫婦の財産は二人で築き上げたものと判断されて配偶者への税負担を軽減するという目的を持つものです。

相続税 申告 曳舟

■相続税の申告・相談について

亡くなった方の配偶者が相続する金額が1億6千万以下であれば相続税は発生しませんし、これを超える金額についても法定相続分までは税負担はありません。そのため、相続税を支払う必要がないように思える場合には、専門家などに相談せずに処理を済ませてしまう人もいますが、相続税がかからない時でも財産の分割方法に応じて所得税・住民税・消費税などの処理も大きく変わってきますので、専門家に依頼をして処理方法について意見を聞いた方が良いでしょう。曳舟で相続税の申告でお悩みの方もまずはご相談下さい。

■当事務所の取扱業務のご紹介

・個人の確定申告業務
 所得税、消費税、譲渡税、贈与税、相続税等の事前対策、相談、申告書作成

・年末調整関係業務
・償却資産申告
・同族会社の株式評価
・相続税対策

■当事務所にアクセスの良い地域

かっぱ橋、曳舟、押上、花川戸、上野、浅草、台東区、北千住、墨田区、雷門など


■資格及び所属団体

税理士(東京/浅草税理士会所属)
FP(ファイナンシャル.プランナー)
行政書士
決算書すっきりアドバイザー
東京商工会議所 会員


曳舟で相続税の申告でお悩みの方も、まずはお問い合わせ下さい。


馬場税理士事務所は、台東区、北千住、墨田区を中心にかっぱ橋、曳舟、押上、花川戸、上野、浅草、雷門などのお客様の相続税の対策や申告、計算に関するご相談を承っております。わからない事や、お悩みなどありましたら、まずは一度ご相談下さい。お問合せはこちらから。


馬場健男税理士事務所
税理士事務所、ファイナンシャルプランナー

〒111-0042 東京都台東区寿2丁目4-8浅草妙見屋ビル
TEL 03-3843-2541 FAX 03-3841-2960
営業時間 平日 08:45~17:15 休業日 土、日、祝日


資格及び所属団体
税理士(東京/浅草税理士会所属/経営革新支援機関認定)
FP(ファイナンシャル.プランナー)
行政書士
決算書すっきりアドバイザー
東京商工会議所 会員

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