①前期に比べ売上高か差益額が3%以上減っている(セーフテイネット保証)中小企業庁扱い

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②取引先の倒産等により当社の経営の安定に支障が出る恐れがある場合(経営セーフテイ共済)中小企業基盤整備機構扱い

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